請求方法

交通事故にあったら

交通事故は警察署への報告義務があります。必ず警察署に事故の届出をしましょう。

警察署に届出をしなかった場合の見舞金は原則として17等級(3万円)が限度となります。

※自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出がないと見舞金の額が原則として17等級(3万円)に制限されます。この証明書は警察に届出をしていないと発行されません。

請求手順

1.交通事故に被災

交通事故にあい、おケガをされた場合、7日以上の入通院からお見舞金をお支払いいたします。

2.市町村窓口へ

まずはお住まいの市役所・町村役場の窓口へお問い合わせください。
市町村窓口で行うことは…

  1. ご自身の会員証を持参し、「交通災害共済の件で…」とお申し出ください。
  2. 窓口の担当者が、事故の内容などをおうかがいします。
  3. 窓口の担当者が、必要な書類をご説明し、またはお渡しいたします。

3.書類の提出

請求書類一式(上記2で準備またはお取り寄せいただいたもの)を、同じ窓口に提出してください。
見舞金の請求期間は事故から起算して1年です。完治せず治療継続中であっても、1年を経過した場合は、請求できませんので気をつけてください。

4.審査

市町村及び組合で支給の対象となるかどうかの「審査」を行います。
※審査の過程で、請求された方やおケガをされた方、医療機関、警察署などに事情を聴取することがあります。
そのため、審査に時間がかかる場合があります。

5.見舞金の支給

審査の結果、支給決定となった場合、ご請求者様に支給決定の通知を郵送するとともに、見舞金を支給いたします。

見舞金の請求書類

必要となる書類が異なる場合があります。
また、診断書等は相当の費用がかかることがあります。他の保険請求に使用した診断書のコピーで請求できる場合もありますので、まずはお住いの市役所・町村役場の担当窓口におたずね下さい。