○新潟県市町村総合事務組合情報公開条例
平成18年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、情報公開に関し必要な事項を定めるとともに、住民の公文書の公開を請求する権利を明らかにし、もって新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の公正で開かれた事務事業の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、教育委員会、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の事務を処理する職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の事務を処理する職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、住民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合においては、個人に関する情報がみだりに公開されないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開により得た情報を適正に用いなければならない。
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧できるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報(公開することにより当該公務員の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合における当該公務員の職及び氏名に関する情報を除く。)
エ 予算の執行に関する情報のうち、個人の職及び氏名に関する情報(公開することにより当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合における当該個人の職及び氏名に関する情報を除く。)
(3) 法人その他の団体(国及び公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、公開することが公益上必要と認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防その他の公共の安全並びに秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
(5) 組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関における審議、調査、検討等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、住民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 立入り、検査、監査、争訟、交渉、契約、試験、人事管理等の組合又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
(7) 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの
(部分公開等)
第7条 実施機関は、公文書が非公開情報を記録した部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報を記録した部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公開請求の手続)
第9条 公開請求をしようとするものは、実施機関が別に定める請求書(以下「公開請求書」という。)を当該実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、当該公開請求等が当該公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定であって、当該公開請求のあった日に当該公文書を公開するときは、口頭により通知することができる。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、公開決定等を行う場合において、当該公開決定等に係る公文書が第三者に関するものであるときは、あらかじめこれらのものの意見を聴くことができる。
(公開の実施及び方法)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することと決定したときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第7条に規定する公開をするときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(公開請求に係る手数料等)
第13条 公開請求に係る手数料は、無料とする。
2 前条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第14条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求が不適法である場合を除き、遅滞なく、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審査会への諮問)
第14条の2 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関し専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(公文書の管理)
第15条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第16条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第17条 管理者は、毎年1回、この条例による公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例は、次に掲げる公文書に記録された情報について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で、整理保管されたもの
附則(平成28年2月16日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。