○新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成18年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第12号)第12条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審査会は、審査に必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務退職課において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。