○新潟県市町村総合事務組合議会議員選挙区配当条例

平成16年3月1日

条例第3号

新潟県市町村総合事務組合規約第5条に規定する組合の議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき組合の議会議員の数を次のように定める。

第1選挙区(市長の選挙区) 6人

第2選挙区(町村長の選挙区) 5人

第3選挙区(市議会議長の選挙区) 2人

第4選挙区(町村議会議長の選挙区) 2人

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合議会議員選挙区配当条例

平成16年3月1日 条例第3号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第3号