○新潟県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則

平成16年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の議会議員(以下「議員」という。)の選挙の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙区及び議員数)

第2条 議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、組合議会議員選挙区配当条例(平成16年条例第3号)に定めるところによる。

(選挙の期日等)

第3条 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(選挙に関する事務)

第4条 事務局長は、選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の方法)

第5条 議員の選挙の方法は、当該選挙のそれぞれの選挙区ごとに区域内の互選とする。

(当選告示等)

第6条 事務局長は、当選人が決定したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、事務局長から前項の報告を受けたときは、直ちに当選人にその旨を通知し、当選人の氏名を告示しなければならない。

(選挙事務従事者)

第7条 選挙に関する事務の補助を命じられた職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議員の選挙に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年5月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則

平成16年3月1日 規則第3号

(平成17年5月25日施行)