○新潟県市町村総合事務組合議会会議規則

平成16年3月29日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に指定された場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)第5条の規定による選挙後最初の会議において議長が定める。

2 補欠選挙によって選出された議員の議席は、前任議員の議席を充てる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、会期の初めに議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

3 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第5条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議の時間)

第6条 会議の時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決があったとき又は議長が必要と認めたときは、会議時間を変更することができる。

(休会)

第7条 議事の都合その他必要があるときは、議会の議決で休会とすることができる。

2 議長は、特に必要と認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席の催告)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議員の住所又は現在する場所に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第11条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定により賛成者を必要とするものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(修正動議)

第12条 修正の動議は、その案を備え、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の3の規定による修正の動議には、所定の発議者が連署しなければならない。

(事件の撤回及び訂正)

第13条 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めるときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第14条 議長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の変更及び追加)

第15条 議長が必要と認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第16条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、さらに議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第17条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事を終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議を延会することができる。

第4章 議事

(議題の宣告)

第18条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。

(議案の説明、質疑、討論及び表決)

第21条 議案は、会議において発議者又は提出者からその趣旨及び内容について説明を聞き、議員の質疑を行った後、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議事の継続)

第22条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第5章 発言

(発言の方法)

第23条 会議において発言しようとする者は、挙手して議長の許可を得た後、発言しなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手した者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第24条 討論については、議長は、最初に反対者に発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第25条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わったのち議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第26条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(議事進行に関する発言)

第27条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第28条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第29条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一般質問)

第30条 議員は、新潟県市町村総合事務組合の一般事務について議長の許可を得て質問することができる。

(発言の取消又は訂正)

第31条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第6章 表決

(表決問題の宣告)

第32条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第33条 表決宣告のとき、議場にいない議員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第34条 表決には、条件を付けることができない。

(挙手による表決)

第35条 議長は、表決を採ろうとするときは問題を可とする者に挙手させ、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第36条 議長が必要と認めるとき又は出席議員の2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票により表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票)

第37条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(表決の訂正)

第38条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第39条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順次)

第40条 同一の議題について数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第7章 委員会

(委員会の設置)

第41条 議長が必要と認めたとき又は議員2人以上の請求があったときは、議案の修正又は意見書の作成等を委嘱するため委員会を設けることができる。

2 前項の委員会を設けるときは、議長から会議に諮ってその同意を得なければならない。

(委員の選出)

第42条 委員会の委員は、会議において議員の中より選挙する。ただし、議会の同意を得て議長において選任することを妨げない。

(委員長の選任)

第43条 委員長は、委員会において互選する。

(委員会の会議)

第44条 委員会の議事は、委員が半数以上出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が催告し、なお半数に満たないときは、この限りではない。

2 委員会の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長が議事を行うに当たっては、委員長からあらかじめ議長に報告しなければならない。

4 議長は、委員会に出席して議事に参与することができる。

(委員会の報告)

第45条 委員長は、委員会の議事の経過及び結果を会議に報告しなければならない。

第8章 規律

(議事妨害の禁止)

第46条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第47条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第48条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第9章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第49条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯のあった日の翌日までに提出しなければならない。

(懲罰の宣告)

第50条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第10章 会議録

(会議録の記載事項)

第51条 会議録の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の署名者)

第52条 会議録に署名すべき議員は2人とし、議長が議会において指名する。

第11章 全員協議会

(全員協議会)

第53条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第12章 補則

(会議規則の疑義)

第54条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合議会会議規則

平成16年3月29日 議会規則第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年3月29日 議会規則第1号
令和4年9月1日 議会規則第1号