○新潟県市町村総合事務組合議会公印規程

平成16年3月29日

議会訓令第1号

事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合議会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

職印

議会議長印

庁印

議会印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は事務局長が処理するものとする。

(公印の登録)

第5条 事務局長は公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止したときは、必要事項を記入し、整理しなければならない。

(告示)

第6条 公印を新調、改刻、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(管理の方法)

第7条 事務局長は、あらかじめ職員のうちから、公印の管理を担当する職員を定めておかなければならない。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては錠を施しておかなければならない。

3 公印は、特に管理者の承認を得た場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印の管理を担当する職員の審査を受けなければならない。

別表

議会議長印


画像

たて 2.4cm

よこ 2.4cm

議会印


画像

たて 3.0cm

よこ 3.0cm

新潟県市町村総合事務組合議会公印規程

平成16年3月29日 議会訓令第1号

(平成16年3月29日施行)