○新潟県市町村総合事務組合事務局等設置条例
平成29年2月16日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより事務局及び事務所を置く。
(事務局)
第2条 事務局は、管理者の権限に属する事務のうち、次条の規定により事務所が行うもの以外の事務を分掌する。
(事務所)
第3条 事務所は、交通災害共済に関する事務で規則で定めるものを分掌する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務局及び事務所の事務分掌に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 新潟県市町村総合事務組合課等設置条例(平成16年条例第4号)は、廃止する。