○新潟県市町村総合事務組合行政組織規則
平成16年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に別に定めるものを除くほか、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)管理者の補助機関の組織、所掌事務、職員の職等について必要な事項を定めるものとする。ただし、臨時の職員の職等については、別に定める。
(機関の種別)
第2条 機関を分けて、事務局、事務所及び附属機関とする。
(事務局)
第3条 事務局とは、組合規約第4条の規定により設置される組合事務所の事務局をいう。
(事務所)
第4条 事務所とは、交通災害共済に係る事務を行うため、組合市町村ごとに設けられた事務所をいう。
(附属機関)
第5条 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される諮問のための機関をいう。
(事務局の組織)
第6条 事務局に、次の課及び所を置く。
(1) 総務退職課
(2) 人事会館課
(3) 交通消防課
(4) 新潟県市町村職員研修所
(事務局の分掌事務)
第7条 前条に規定する各課及び所の分掌事務は、次のとおりとする。
総務退職課
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 議会及び組合一般に関すること。
(3) 条例、規則等に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。
(6) 職員の給与及び旅費に関すること。
(7) 予算の編成及び執行、その他財務に関すること。
(8) 監査に関すること。
(9) 文書の収受、発送、保存及び管理に関すること。
(10) 物品の出納及び保管に関すること。
(11) 市町村等の退職手当負担金の徴収に関すること。
(12) 市町村等の職員及びその遺族に対する退職手当の支給に関すること。
(13) 退職手当基金に関すること。
(14) その他他課の所掌に属しない事項に関すること。
人事会館課
(1) 市町村等の公平委員会、試験及び研修に係る負担金の徴収に関すること。
(2) 公平委員会に関すること。
(3) 市町村等の職員採用試験及び昇任試験に関すること。
(4) 新潟県自治会館に関すること。
(5) 新潟県自治会館附属駐車場に関すること。
(6) 新潟県自治会館施設整備基金に関すること。
交通消防課
(1) 交通災害共済の加入募集に関すること。
(2) 交通災害共済の見舞金に関すること。
(3) 新潟県交通災害共済財政調整基金に関すること。
(4) 市町村等の公災負担金等の徴収に関すること。
(5) 消防団員等に係る損害補償に関すること。
(6) 災害対策のため応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関すること。
(7) 消防団員に係る退職報償金の支給に関すること。
(8) 消防団員、消防吏員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関すること。
(9) 非常勤職員の公務災害補償に関すること。
(10) 教育委員会に関すること。
(11) 公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(12) 非常勤職員公務災害補償等基金に関すること。
(13) 消防団員等公務災害補償基金に関すること。
(14) 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金に関すること。
新潟県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)
(1) 市町村職員等の研修に関すること。
(2) 新潟県自治研修所の研修に関すること。
(事務所の名称、位置及び所管区域)
第8条 事務所の名称及び位置は別表第1のとおりとし、所管区域は当該事務所の位置する市町村とする。
2 事務所に必要に応じて、事務所支所を置くことができる。
3 事務所支所の名称及び位置は別に定める。
(事務所の分掌事務)
第9条 事務所は、交通災害共済に係る地域住民に対する次の事務を分掌する。
(1) 広報に関すること。
(2) 共済加入に関すること。
(3) 共済見舞金等に関すること。
(4) その他前3号に付随する事務に関すること。
職員をもって充てる職 主事
(事務局長等)
第11条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、上司の命を受けて事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
3 事務局に事務局次長を置くことができる。
4 事務局次長は、事務局長を補佐して、事務局の事務を整理するとともに事務局長の命を受けて事務局の事務を処理する。
(課長等)
第12条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課に課長補佐を置くことができる。
4 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理するとともに課長の命を受けて課の事務を処理する。
(係長)
第13条 必要に応じ、課及び所に係長を置き、課及び所の事務を分掌させる。
2 係長は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(研修所に置く職制上の職)
第14条 研修所に所長、副所長及び所長代理を置く。
2 研修所に所長代理補佐を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて研修所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副所長、所長代理及び所長代理補佐は、所長を補佐して研修所の事務を処理する。
5 所長、副所長、所長代理及び所長代理補佐は、事務局長、事務局次長、人事会館課長及び人事会館課長補佐をもって充てる。ただし、管理者は、特に必要がある場合は、事務局長に代えて事務局次長に所長を兼任させることができる。
6 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは副所長がその職務を代理し、副所長にも事故があるとき、又は副所長も欠けたときは、所長代理がその職務を代理する。
(参事等)
第15条 事務局の課及び所に参事、副参事、主査、主任及び専門員を置くことができる。
2 参事、副参事、主査、主任及び専門員は、上司の命を受けて事務局の事務を処理する。
(事務所に置く職制上の職)
第16条 事務所に所長及び次長を置き、次長補佐を置くことができる。
2 事務所支所に次長及び次長補佐を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、所長を補佐して事務所の事務を処理する。
5 次長補佐は、次長を補佐して事務所の事務を整理するとともに次長の命を受けて事務所の事務を処理する。
(事務所の職員の任免)
第17条 事務所の職員は、地方自治法第287条第2項の規定に基づき、当該市町村の長と協議のうえ、当該市町村の長その他の職員のうちから次のとおり任免するものとする。
(1) 所長は、当該市町村の長から任免する。ただし、当該市町村の長が組合の議会の議員、組合の管理者、副管理者若しくは監査委員に就任しているとき又はやむを得ない事情により所長になることができないときは、その他の職員のうちから任免する。
(2) 次長、次長補佐及び事務所職員は、その他の職員のうちから任免する。
(附属機関)
第18条 条例に基づいて設置されている附属機関は、別表第2のとおりである。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年4月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合行政組織規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合行政組織規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合行政組織規則の規定は、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成17年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第15号)
この規則中、第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同年10月10日から施行する。
附則(平成17年12月16日規則第19号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
この規則中、別表第1を改正する規定は平成18年3月20日から、別表第2を改正する規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
名称 | 位置 | 名称 | 位置 |
新潟市事務所 | 新潟市 | 聖籠町事務所 | 聖籠町 |
長岡市〃 | 長岡市 | 弥彦村〃 | 弥彦村 |
上越市〃 | 上越市 | 田上町〃 | 田上町 |
三条市〃 | 三条市 | 阿賀町〃 | 阿賀町 |
柏崎市〃 | 柏崎市 | 出雲崎町〃 | 出雲崎町 |
新発田市〃 | 新発田市 | 湯沢町〃 | 湯沢町 |
小千谷市〃 | 小千谷市 | 津南町〃 | 津南町 |
加茂市〃 | 加茂市 | 刈羽村〃 | 刈羽村 |
十日町市〃 | 十日町市 | 関川村〃 | 関川村 |
見附市〃 | 見附市 | 粟島浦村〃 | 粟島浦村 |
村上市〃 | 村上市 | ||
燕市〃 | 燕市 | ||
糸魚川市〃 | 糸魚川市 | ||
妙高市〃 | 妙高市 | ||
五泉市〃 | 五泉市 | ||
佐渡市〃 | 佐渡市 | ||
阿賀野市〃 | 阿賀野市 | ||
魚沼市〃 | 魚沼市 | ||
南魚沼市〃 | 南魚沼市 | ||
胎内市〃 | 胎内市 |
別表第2(第18条関係)
名称 | 担任する事務 | 設置規定 |
新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会 | 情報の公開決定等又は個人情報の開示決定等、訂正決定等若しくは利用決定等についての審査請求の審査 | 新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例第1条 |
新潟県交通災害共済審査委員会 | 管理者の諮問に応じ、共済見舞金等の支給に関する重要事項について審査する事務 | |
公務災害補償等認定委員会 | 災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの審査 | 組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条及び組合消防団員等公務災害補償条例第26条 |
公務災害補償等審査会 | 災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての審査申立ての審査 | 組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条及び組合消防団員等公務災害補償条例第27条 |
新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会 | 消防団員又は消防吏員が一身上の危険を顧みることなく公務を遂行し、そのために殉職し又は障害の状態となった場合の消防賞じゅつ金の授与についての審査・判定事務 | 組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例第5条 |
新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会 | 退職手当の支給制限等の処分に係る諮問に対する調査審議 | 組合退職手当支給条例第33条 |