○新潟県市町村総合事務組合事務委任規則
平成16年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合管理者の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 新潟県市町村総合事務組合規約別表第2の15の項に規定する事務のうち次に掲げる事項については、事務所の所長に委任する。
(1) 当該市町村の職員を事務所の次長、次長補佐又は事務所職員に任免すること。
(2) 事務所の職員を事務所出納員、分任出納員又は現金取扱員に任免すること。
(3) 地域住民に対する交通災害共済の広報に関すること。
(4) 加入募集に関すること。
(5) 加入申込書の受理に関すること。
(6) 会費に関すること。
(7) 加入申込者の資格等の点検確認に関すること。
(8) 会員証の交付に関すること。
(9) 会員台帳の管理に関すること。
(10) 共済見舞金等の請求手続きに関すること。
(11) 共済見舞金請求書等の受理に関すること。
(12) 共済見舞金請求書等の審査に関すること。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。