○新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程

平成17年7月1日

訓令第3号

事務局

新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程(平成16年訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 管理者及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。

(決裁事項等)

第3条 次に掲げる事項については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(1) 管理者の決裁事項並びに事務局長、事務局次長及び課長の専決事項

(2) 合議を要する事項及び合議先の指定

2 前項に定めるもののほか、事務局次長は事務局長の専決事項のうち事務局長の指定する事項を、参事は課長専決事項のうち当該課長の指定する事項を、副所長は所長専決事項のうち所長の指定する事項を、所長代理は副所長専決事項のうち副所長の指定する事項を専決することができる。

3 課に置かれる参事は、課長専決事項のうち当該課長の指定する事項について専決することができる。

(類推による専決)

第4条 専決権限を有する者は、別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表に掲げる専決事項から類推して専決することができる。

(専決の制限)

第5条 専決権限を有する者は、前2条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

管理者

事務局長


事務局長

事務局次長

課長

事務局次長

課長

課長補佐

課長

課長補佐

副参事又は係長

所長

副所長

所長代理

副所長

所長代理

所長代理補佐

所長代理

所長代理補佐

副参事又は係長

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第8条 前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(合議)

第9条 別表第1及び別表第2に定める合議先のほか、決裁を受けようとする事案の内容が、特に意見の調整を要すると認められるときは、関係する者に合議しなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

共通の事務に係る事項

項目

決裁責任者

合議先

管理者

事務局長

事務局次長

課長又は所長代理

1 庶務に関すること。






(1) 条例の制定又は改廃及びその公布に関すること。




総務退職課長

(2) 規則の制定又は改廃及びその公布に関すること。




総務退職課長

(3) 訓令又は規程の制定若しくは改廃及びその公表に関すること。




総務退職課長

(4) 告示、公告その他公示に関すること。




総務退職課長

(5) 要綱、要領等の制定又は改廃に関すること。





(6) 文書保存区分の決定に関すること。




総務退職課長

(7) 公印の新調、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄に関すること。




総務退職課長

(8) 公印の管理に関すること。





(9) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。




総務退職課長

(10) ファイリングシステムに関すること。




総務退職課長

(11) 保存文書の廃棄に関すること。




総務退職課長

(12) 情報セキュリティーに関すること。




総務退職課長

(13) ホームページに関すること。




総務退職課長

2 人事に関すること。






(1) 議会の同意を要する特別職の任免に関すること。





(2) 特別職の委員の任免に関すること。





(3) 職員の事務分掌の決定に関すること。





(4) 職員の人事評価に関すること。





3 服務に関すること。






(1) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。


事務局長

事務局次長

課長

参事

課長補佐以下


(2) 職員の早出遅出勤務の承認に関すること。


事務局長

事務局次長

課長

参事

課長補佐以下

総務退職課長

(3) 職員の週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更に関すること。


事務局長

事務局次長

課長

参事

課長補佐以下


(4) 休日の代休日の指定に関すること。


事務局長

事務局次長

課長

参事

課長補佐以下


(5) 職員の年次休暇、特別休暇、療養休暇及び介護休暇の承認に関すること。


事務局長

事務局次長

課長

参事

課長補佐以下


(6) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。





(7) 旅行命令(依頼)及びその復命に関すること。


事務局長

事務局次長

課長以下


4 会計等に関すること。






(1) 収入及び支出済予算の科目更正の承認に関すること。




総務退職課長

(2) 目節の科目追加設定及び流用に関すること。




総務退職課長

5 物品に関すること。






(1) 物品の分類及び所管替えに関すること。





(2) 物品の不用決定に関すること。





(3) 物品の貸付けに関すること。





(4) 物品の寄附受納に関すること。





(5) 物品分類基準の決定に関すること。





(6) 不用物品の処分に関すること。





備考(別表第1及び別表第2共通)

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有すること等を示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

2 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。

別表第2(第3条関係)

各課及び所の事務に係る事項

1 総務退職課

項目

決裁責任者

合議先

管理者

事務局長

事務局次長

課長又は所長代理

1 議会に関すること。






(1) 議会の招集に関すること。





(2) 条例案、予算案その他の議案を決定すること。




関係課長又は所長代理

(3) 議案等を関係者に通知すること。





(4) 議会開催結果を報告すること。





(5) 議員等の選出依頼に関すること。





2 庶務に関すること。






(1) 規約の変更に関すること。




関係課長又は所長代理

(2) 例規集の編集に関すること。




関係課長又は所長代理

(3) 公報に関すること。




関係課長又は所長代理

(4) 職員の安全衛生に関すること。





(5) 職員研修計画の決定に関すること。





(6) 特定事業主行動計画の策定及び実施に関すること。





3 給与等に関すること。






(1) 職員の昇格及び昇給の決定に関すること。





(2) 復職による昇給調整の決定に関すること。





(3) 一般職の非常勤職員の報酬額等の決定に関すること。





(4) 給与の差押さえに係る給与からの控除の決定に関すること。





(5) 諸手当の認定に関すること。




関係課長又は所長代理

(6) 勤勉手当の成績率の決定に関すること。





(7) 職員の厚生、年金、保険等に関すること。





4 人事に関すること。






(1) 管理者の選挙に関すること。





(2) 副管理者及び識見監査委員の選任の手続きに関すること。





(3) 職員の分限及び懲戒処分を決定すること。




関係課長又は所長代理

(4) 職員の病気休職及び病気休暇に係る復職の決定に関すること。




関係課長又は所長代理

(5) 職員の刑事休職及び刑事休職に係る復職の決定に関すること。




関係課長又は所長代理

(6) 職員の服務の宣誓を確認すること。





(7) 職員身分証明書の交付に関すること。





(8) 人事関係証明書の発行に関すること。





(9) 職員の採用計画及び採用基準の決定に関すること。





(10) 新規採用者の決定に関すること。





(11) 条件付採用職員の勤務成績に関すること。




関係課長又は所長代理

(12) 職員の配置の決定に関すること。





(13) 職員の昇任の決定に関すること。

重要




(14) 一般職の非常勤職員の任免に関すること。





(15) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可に関すること。




関係課長又は所長代理

(16) 職員団体の業務に専従することの許可及び復職の承認に関すること。




関係課長又は所長代理

(17) 職員の育児休業の承認及び職場復帰の決定に関すること。




関係課長又は所長代理

(18) 職員の部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。




関係課長又は所長代理

(19) 組合休暇の承認に関すること。




関係課長又は所長代理

5 予算決算に関すること。






(1) 予算編成方針の作成に関すること。





(2) 予算説明書の調製及び決定に関すること。




関係課長又は所長代理

(3) 決算付属資料を作成すること。




関係課長又は所長代理

(4) 決算及び関係書類を監査委員の審査に付すこと。





6 退職手当事務に関すること。






(1) 裁定に関すること。





(2) 支給制限処分等に関すること。





(3) 返納等に関すること。





(4) 退職手当審査会に関すること。





(5) 一般負担金の決定に関すること。





(6) 加入負担金及び脱退精算負担金等の決定等に関すること。





(7) 特別負担金の決定等に関すること。





(8) 負担金の分割納入に関すること。





(9) 負担金の督促及び延滞金に関すること。





(10) 職員団体との交渉に関すること。





(11) その他事務の実施に関すること。

重要




2 人事会館課

項目

決裁責任者

合議先

管理者

事務局長

事務局次長

課長又は所長代理

1 試験事務等に関すること。






(1) 試験実施計画の策定等に関すること。





(2) 試験会場等に関すること。





(3) 試験の実施等に関すること。





2 試験負担金に関すること。






(1) 事務費負担金の決定等に関すること。





(2) 実費負担金の決定等に関すること。





3 新潟県自治会館の管理に関すること。






(1) 使用承認等に関すること。





(2) 使用料等の納付及び還付に関すること。





(3) 使用料等の免除に関すること。





(4) 開錠時間の変更に関すること。





(5) 休館日の変更に関すること。





(6) その他維持管理に関すること。

重要




4 新潟県自治会館附属駐車場の管理に関すること。






(1) 使用承認等に関すること。





(2) 使用料の納付及び還付に関すること。





(3) 使用料等の免除に関すること。





(4) 入出場時間の変更に関すること。





(5) その他維持管理に関すること。

重要




3 交通消防課

項目

決裁責任者

合議先

管理者

事務局長

事務局次長

課長又は所長代理

1 交通災害共済事務に関すること。






(1) 会員募集広報に関すること。





(2) 共済見舞金等に関すること。





(3) 市町村事務交付金に関すること。





(4) 会員募集報償費に関すること。





(5) 市町村事務所長等に関すること。





2 非常勤消防団員等の公務災害補償に関すること。






(1) 認定に関すること。





(2) 公務災害補償の実施に関すること。





(3) 福祉事業の実施に関すること。





(4) 消防賞じゅつ金の支給に関すること。





(5) 弔慰金等の支給に関すること。





(6) 退職報償金の支給に関すること。





(7) 負担金の決定等に関すること。





3 非常勤職員の公務災害補償等に関すること。






(1) 認定に関すること。





(2) 公務災害補償等の実施に関すること。





(3) 福祉事業の実施に関すること。





(4) 負担金の決定等に関すること。





4 委員会及び審査会に関すること。






(1) 交通災害共済審査委員会に関すること。





(2) 公務災害補償等認定委員会に関すること。





(3) 公務災害補償等審査会に関すること。





(4) 消防賞じゅつ金等審査委員会に関すること。





4 新潟県市町村職員研修所

項目

決裁責任者

合議先

管理者

所長

副所長

所長代理

1 研修事務に関すること。






(1) 研修計画等の策定等に関すること。





(2) 研修施設等に関すること。





(3) 研修講師及び研修受講者の決定等に関すること。





(4) 研修運営委員会等の開催等に関すること。





(5) 研修助成金予算措置申請等に関すること。





2 研修負担金に関すること。






(1) 事務費負担金の決定等に関すること。





(2) 実費負担金の決定等に関すること。





新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程

平成17年7月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)