○新潟県市町村総合事務組合事務所事務決裁規程

平成23年4月1日

訓令第1号

事務所

新潟県市町村総合事務組合事務所事務決裁規程(平成17年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、事務所の所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 所長及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 所長の権限に属する事務を常時所長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。

(決裁事項等)

第3条 事務所の次長(以下「次長」という。)は、所長の指定する事項について、専決することができる。

(専決の制限)

第4条 専決権限を有する者は、前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

所長

次長

次長

次長補佐

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び事務所の職員の任免については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第7条 前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

新潟県市町村総合事務組合事務所事務決裁規程

平成23年4月1日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第1号