○新潟県市町村総合事務組合会計管理者事務代決規程
平成22年12月28日
訓令第6号
事務局
新潟県市町村総合事務組合会計管理者事務代決規程を次のように定め、平成23年1月1日から実施し、新潟県市町村総合事務組合会計管理者事務決裁規程(平成21年訓令第3号)は、平成22年12月31日限りで廃止する。
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 代決 会計管理者が不在のとき、当該会計管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 不在 会計管理者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁することができない状態にあることをいう。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、局出納員が代決する。
(代決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。
(後閲)
第5条 前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。