○新潟県市町村総合事務組合教育委員会公印規程
平成16年6月17日
教育長訓令第1号
事務局
新潟県市町村総合事務組合教育委員会公印規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
職印 | 教育委員会委員長印 教育長印 |
庁印 | 教育委員会印 |
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が処理するものとする。
(告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記入し、整理しなければならない。
(管理方法)
第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。
別表(第3条関係)
教育委員会委員長印 たて 2.4cm よこ 2.4cm | 教育長印 たて 2.4cm よこ 2.4cm |
教育委員会印 たて 3.0cm よこ 3.0cm | |