○新潟県市町村総合事務組合公平委員会設置条例

平成17年2月25日

条例第1号

新潟県市町村総合事務組合公平委員会設置条例(平成16年条例第34号)の全部を改正する。

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)別表第2の2の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の新潟県市町村総合事務組合公平委員会を設置する。

(平成17年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合公平委員会設置条例

平成17年2月25日 条例第1号

(平成17年2月25日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第3節 公平委員会
沿革情報
平成17年2月25日 条例第1号