○新潟県市町村総合事務組合公平委員会公印規程

平成16年4月12日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

職印

公平委員会委員長印

庁印

公平委員会印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、書記長が処理するものとする。

(告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第6条 書記長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。

(管理方法)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。

別表

画像

公平委員会委員長印

たて2.4cm

よこ2.4cm

画像

公平委員会印

たて3.0cm

よこ3.0cm

新潟県市町村総合事務組合公平委員会公印規程

平成16年4月12日 公平委員会訓令第1号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第3節 公平委員会
沿革情報
平成16年4月12日 公平委員会訓令第1号
平成17年6月27日 公平委員会訓令第2号