○新潟県市町村総合事務組合監査委員条例
平成16年3月29日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8の規定による監査の請求又は第199条第6項、第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、直ちにその請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員はあらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(財政援助を与えているものに対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、直ちに意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月16日に行う。ただし、その日が新潟県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、新潟県市町村総合事務組合公告式条例(平成16年条例第1号)第5条の規定により行うものとする。
(委任規定)
第9条 この条例で定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。