○新潟県市町村総合事務組合公告式条例
平成16年3月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)公報に登載してこれを行う。ただし、天災事変その他の事情により組合公報に登載することができないときは、組合事務所内に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(その他の公告)
第6条 第4条の規定は、その他公告を要するものについて準用する。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。