○新潟県市町村総合事務組合公告式条例

平成16年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)公報に登載してこれを行う。ただし、天災事変その他の事情により組合公報に登載することができないときは、組合事務所内に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 前条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則、規程等で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公告)

第6条 第4条の規定は、その他公告を要するものについて準用する。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合公告式条例

平成16年3月1日 条例第1号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第5節 文書管理
沿革情報
平成16年3月1日 条例第1号