○新潟県市町村総合事務組合公報発行規則
平成16年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合公報(以下「公報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。
(公報の発行)
第2条 公報の発行は、定期及び号外の2種とする。
2 定期の公報は、毎月1日及び16日に発行する。ただし、その日が新潟県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条に規定する組合の休日(以下「組合の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い組合の休日でない日に発行する。
3 定期の公報は、登載すべき事項がないときは、休刊とする。
4 号外の公報は、第2項に規定する定期の公報の発行日以外の日に発行する必要があるとき、緊急やむを得ないときその他定期の公報によりがたい場合に発行する。
(登載事項)
第3条 公報には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 規約
(2) 条例
(3) 規則
(4) 訓令
(5) 告示
(6) 公告
(7) 辞令
(8) その他管理者が必要と認める事項
(閲覧)
第4条 公報は、新潟県市町村総合事務組合総務退職課に備え置いて一般の閲覧に供する。
2 公報に登載された事項は、インターネットを利用して一般の閲覧に供する。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。