○新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年3月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条から204条までの規定に基づき、特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬等)
第2条 特別職の職員の給料、議員報酬及び報酬(以下「報酬等」という。)は、別表第1に定めるところにより支給する。
(報酬等の支給方法)
第3条 報酬等の支給方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 報酬等の額が年額であるものにあっては、選任された当月分から月割計算により支給する。
(2) 報酬等の額が月額であるものにあっては、選任された当月分から支給する。
(3) 報酬等の額が執務終了の都度であるものにあっては、執務終了の都度支給する。
2 特別職の職員が任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、報酬等の額が年額であるものにあっては、その職を離れた当月分までの報酬等を月割計算により支給し、報酬等の額が月額であるものにあっては、その職を離れた当月分の報酬等を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬等を支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)別表第2の特別職嘱託報酬表(以下「報酬表」という。)の適用を受けていた特別職の嘱託(以下「嘱託」という。)の切替日における号給は、次項に規定する嘱託を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じ、附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える報酬月額の切替え)
3 切替日の前日において報酬条例別表第2の報酬表に定める職務の級における最高の号給を超える報酬月額を受けていた嘱託の切替日における号給又は報酬月額は、規則で定める。
(報酬の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の報酬表の適用を受ける嘱託で、その者の受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなる嘱託には、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
附則別表(附則第2項関係)
嘱託の号給の切替表
旧号給 | 旧級 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 5 | 1 |
7 | 9 | 5 |
8 | 13 | 9 |
9 | 17 | 13 |
10 | 21 | 17 |
11 | 25 | 21 |
12 | 29 | 25 |
13 | 33 | 29 |
14 | 37 | 33 |
15 | 41 | 37 |
16 | 45 | 41 |
17 | 49 | 45 |
18 | 53 | 49 |
19 | 57 | |
20 | 61 | |
21 | 65 |
附則(平成19年2月16日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第11号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成27年2月20日条例第2号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の報酬表の適用を受ける嘱託で、その者の受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
附則(平成28年2月16日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬(以下「報酬」という。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬(以下「報酬」という。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年2月16日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬(以下「報酬」という。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成31年2月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬(以下「報酬」という。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和2年2月18日条例第1号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
職別 | 額 | |
管理者 | 年額 100,000円 | |
副管理者 | 年額 80,000円 | |
議長 | 年額 50,000円 | |
副議長 | 年額 40,000円 | |
議員 | 年額 35,000円 | |
監査委員 | 識見選任 | 年額 70,000円 |
議員選任 | 年額 35,000円 | |
公平委員会委員長 | 月額 54,000円 | |
公平委員会委員 | 月額 49,000円 | |
審理又は事案の処理を担当する公平委員会委員 | 執務終了の都度 5,000円 | |
教育委員会教育長 | 執務終了の都度 20,000円 | |
教育委員会委員 | 執務終了の都度 18,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会会長 | 執務終了の都度 20,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 執務終了の都度 18,000円 | |
公務災害補償等認定委員会委員長、公務災害補償等審査会会長 | 執務終了の都度 20,000円 | |
公務災害補償等認定委員会委員、公務災害補償等審査会委員 | 執務終了の都度 18,000円 | |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員長 | 執務終了の都度 20,000円 | |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 執務終了の都度 18,000円 | |
交通災害共済審査委員会会長 | 執務の都度 20,000円 | |
交通災害共済審査委員会委員 | 執務の都度 18,000円 | |
退職手当審査会会長 | 執務の都度 20,000円 | |
退職手当審査会委員 | 執務の都度 18,000円 | |
臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者 | 執務終了の都度 日額18,000円の範囲内において任命権者が定める報酬額 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
特別職の職員(以下に掲げる者を除く。) | 37円 | 旅客運賃 | 上級の運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1,500円 | 14,800円 | 3,000円 |
臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者 | 37円 | 旅客運賃 | 運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 上欄に掲げる日当の額の範囲内で任命権者が定める額 | 8,700円 | 1,700円 |
備考 船賃の欄中「上級の運賃」は、運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃、運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃とする。