○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年4月1日

規則第9号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第14号。次条において「改正条例」という。)附則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年規則第10号。以下「初任給規則」という。)第27条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第16号。以下「改正初任給規則」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの

(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第15条第1号第2号及び第4号に掲げる者となった職員であって、調整対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの

(3) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、管理者の定める職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正初任給規則の一部改正)

2 改正初任給規則の一部を次のように改正する。

附則第5項中「平成22年1月1日まで」の次に「(平成23年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)」を加える。

平成23年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年4月1日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)