○新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第10条第1項の規則で指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち管理者が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(支給額)

第3条 別表第1に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第4条 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において占めていたこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第10号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前号の規定に準じて管理者が定める額

(平成20年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第14号)附則第5項に規定する暫定再任用職員(新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第14号)附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に対する改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定の適用については、同条同項中「別表第2」とあるのは「別表第3」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の規則第3条第2項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

事務局長

事務局次長

1種

会計管理者

課長

参事

2種

別表第2(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

49,900円

2種

33,200円

5級

1種

47,600円

2種

31,700円

別表第3(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

38,500円

2種

25,700円

5級

1種

35,400円

2種

23,600円

新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第1款 給与等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第23号
平成20年12月1日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第8号