○新潟県市町村総合事務組合職員の扶養手当の支給に関する規則
平成16年3月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 管理者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当の返還)
第5条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、管理者は、これを返還させなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の扶養手当の支給に関する規則の規定により職員の扶養親族と認定されている者は、条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条中「条例第12条第1項」とあるのは、「新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。
附則(平成30年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。