○新潟県市町村総合事務組合職員の地域手当に関する規則
平成27年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給割合)
第2条 条例第12条の2第2項の規則で定める割合は、100分の1.5とする。
(端数計算)
第3条 条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第19条、第23条第4項及び第5項並びに第26条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における第2条の規定による地域手当の支給割合)
2 平成30年3月31日までの間における第2条の規則で定める割合は、100分の1.1とする。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。