○新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成21年9月1日

訓令第5号

事務局

(趣旨)

第1条 新潟県市町村総合事務組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。

(請求書及び届書の様式)

第2条 省令の規定による請求書及び届書の様式は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)、省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)、省令第3条の届書(以下「額改定届」という。)及び省令第4条の届書(以下「現況届」という。) 別記第1号様式

(2) 省令第5条の届書(以下「氏名変更届」という。)及び省令第6条の届書(以下「住所変更届」という。) 別記第2号様式

(3) 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。) 別記第3号様式

(4) 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。) 別記第4号様式

(5) 省令第12条の9第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。) 別記第5号様式

(6) 寄附申出書に係る申出の変更又は撤回の申出書(以下「寄附変更撤回申出書」という。) 別記第5号様式の2

(認定その他支給事務の処理)

第3条 管理者は、認定請求書、額改定認定請求書、額改定届、現況届、氏名変更届、住所変更届、受給事由消滅届、未支払請求書、寄附申出書又は寄附変更撤回申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定その他支給事務の処理に当たるとともに、当該事務の処理に係る事項を児童手当受給者台帳(別記第6号様式。以下「受給者台帳」という。)に記載するものとする。

2 管理者は、額改定届又は受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって児童手当の額の改定又は支給事由の消滅に係る事実を確認したときは、職権によりそれぞれの支給事務の処理に当たるとともに、当該事務の処理に係る事項を受給者台帳に記載するものとする。

(認定その他支給に関する処分の通知)

第4条 省令第10条の規定により通知する文書は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認定請求書を審査した結果、受給資格があるものと確認したとき 児童手当認定通知書(別記第7号様式)

(2) 認定請求書の審査をした結果、受給資格がないものと確認したとき 児童手当認定請求却下通知書(別記第8号様式)

(3) 額改定認定請求書の審査をした結果、児童手当の額を改定すべきものと確認したとき、額改定届を審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたとき又は額改定届がない場合において受給者台帳等によって手当額を減額すべきものと確認し職権により処理したとき 児童手当額改定認定通知書(別記第9号様式)

(4) 額改定認定請求書の審査をした結果、児童手当の額を改定しないものと確認したとき 児童手当額改定認定請求却下通知書(別記第10号様式)

(5) 現況届を審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたとき、受給事由消滅届により処理したとき又は支給事由がないものと確認し職権により処理したとき 児童手当支給事由消滅通知書(別記第11号様式)

(6) 未支払請求書を審査した結果、未支払児童手当を支給するものと決定したとき 未支払児童手当支給決定通知書(別記第12号様式)

(7) 未支払請求書を審査した結果、未支払児童手当を支給しないものと決定したとき 未支払児童手当請求却下通知書(別記第12号様式)

(8) 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したとき 児童手当支払差止通知書(別記第13号様式)

(寄附の申出を受けたときの通知)

第5条 省令第12条の9第2項の規定による通知は、児童手当に係る寄附受領証明書(別記第14号様式)による。

(手当の支払日)

第6条 児童手当及び特例給付の支払日は、法第8条第4項に規定する当該支払期月における新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号)第7条に規定する日とする。

(その他)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年6月21日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から実施し、改正後の第2条から第7条までの規定(「以下「改正後の規定」という。)は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の実施の日前においてなされた児童手当に関する手続については、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成28年6月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から実施し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

1 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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平成21年9月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)