○新潟県市町村総合事務組合職員の住居手当に関する規則
平成16年3月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の返還)
第7条 職員の虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に住居手当の支給を受けたときは、管理者はこれを返還させなければならない。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の住居手当に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年11月30日規則第7号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。