○新潟県市町村総合事務組合職員の住居手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 条例第13条第1項の別に規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(届出)

第3条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の返還)

第7条 職員の虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に住居手当の支給を受けたときは、管理者はこれを返還させなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

第9条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条中「条例第12条第1項」とあるのは、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の住居手当に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月30日規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新潟県市町村総合事務組合職員の住居手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第12号

(令和5年5月1日施行)