○新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成16年3月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 条例及びこの規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号による。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第1号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。また、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、第1項に掲げる変更により条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、別記様式第2号の通勤手当終期届により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第3号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号)第7条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第14条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第14条第2項第2号(新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成16年条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤手当を支給する駐車場等)

第10条の2 条例第14条第3項の規則で定める駐車場等は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 通勤のために常例として利用しているものであること。

(2) 交通機関から自動車等へ又は自動車等から交通機関へ乗り継ぐための駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所を除く。)であること。

(駐車料金等の額等)

第10条の3 条例第14条第3項に規定する1箇月当たりの駐車料金等の額は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 駐車料金等が1箇月を単位として定められている場合はその額、複数の月単位又は年単位で定められている場合は当該駐車料金等をその契約期間月数で除して得た額、日単位で定められている場合は当該駐車料金等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要数分)の額

(2) 前条に規定する駐車場等を2以上利用する場合にあっては、それぞれの駐車場等ごとに前号の規定により計算して得た額の合計額

2 条例第14条第3項に規定する1箇月当たりの駐車料金等の額の2分の1に相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交通の用具)

第11条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条の2 条例第14条第4項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条の3 条例第14条第4項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第11条の4 条例第14条第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第14条第4項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(権衡職員等の範囲)

第11条の6 条例第14条第5項同条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第14条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものに限る。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用(同法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣(第15条の2第1項第3号及び第15条の4第2項において「職員派遣」という。)から職務に復帰したこと又は同法第10条第1項に規定する採用をされたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第14条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(支給日等)

第11条の7 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第7条第2項に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第14条第6項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第14条第4項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第12条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第14条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第14条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の7第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第14条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の7第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

4 条例第14条第7項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、管理者は、事由発生月の翌月以降に当該職員に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の3 条例第14条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月

(3) 駐車場等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第13条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(通勤手当の返還)

第14条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に通勤手当の支給を受けたときは、管理者はこれを返還させなければならない。

(雑則)

第15条 この規則の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の通勤手当の支給に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則の規定に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年4月1日規則第41号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月2日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則第12条の2第1項第3号に規定する法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成16年3月1日 規則第13号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第1款 給与等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第4号
平成20年8月1日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第1号
平成25年6月17日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第6号
令和2年11月2日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年5月1日 規則第19号