○新潟県市町村総合事務組合職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則
平成16年3月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「給与条例」という。)第16条及び第17条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の対象から除かれる時間)
第3条 給与条例第16条第3項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。
(1) 新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「官執型勤務職員」という。)にあっては、次に掲げる時間
イ 官執型勤務職員が、休日等が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合には、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から法定労働時間を減じた時間数に相当する時間
(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員にあっては、別に管理者が定める時間
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)
第4条 給与条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(給与条例第16条第4項の規則で定める時間)
第5条 給与条例第16条第4項の規則で定める時間は、第3条に定める時間とする。
(休日給の支給割合)
第6条 給与条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則の規定に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月3日規則第6号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。