○新潟県市町村総合事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則(平成16年規則第36号。以下「管理職手当に関する規則」という。)別表第1に掲げる職を占める職員のうち、次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 7,000円

 2種 6,000円

(2) 管理職手当に関する規則別表第1に掲げる職を占める職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種 5,000円

2 条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職手当に関する規則別表第1に掲げる職を占める職員のうち、次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 3,500円

 2種 3,000円

(2) 管理職手当に関する規則別表第1に掲げる職を占める職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 3,000円

 2種 2,500円

2 条例第22条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和52年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

新潟県市町村総合事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第1款 給与等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第10号