○新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「給与条例」という。)第23条から第26条及び第28条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成16年条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第3条 給与条例第23条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(管理者の定める職員を除く。)を除く。)

 公社職員等(別に定めるものに限る。)

 派遣法第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員のうち管理者の定める者

 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

第4条 給与条例第28条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第23条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(管理者の定める公共的機関の業務に従事することになる休職の期間のうち、管理者の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第5号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(管理者の定める職員を除く。)を除く。)

(3) 公社職員等(別に定めるものに限る。)

(4) 特定法人の役職員のうち管理者の定める者

(5) 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

(6) その他管理者が前各号に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第24条及び第25条(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第8条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 管理者は、給与条例第25条第1項(給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第11条 給与条例第25条第2項(給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第24条各号のいずれかに該当するものを除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第15条 給与条例第26条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りではない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(管理者の定める公共的機関の業務に従事することになる休職の期間のうち管理者の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第15条の規定により給与額を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第15条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、給与条例第26条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評点(確認者による確認が行われた全体評点をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上110分の121.5未満

(3) 直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評点が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の98.5

(4) 直近の業績評価の全体評点が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評点が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の48

(3) 直近の業績評価の全体評点が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第22条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第1項及び第20条の2第1項の規定の適用については、第20条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同項第4号中「100分の71未満」とあるのは「100分の66未満」と、第20条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成16年4月1日規則第42号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年2月16日規則第5号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月10日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月11日規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年11月2日規則第17号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第14号)附則第6項に規定する暫定再任用短時問勤務職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。

3 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第14号)附則第5項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第20条の2の規定を適用する。

(令和6年2月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第1款 給与等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第42号
平成17年12月1日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年8月1日 規則第26号
平成20年8月1日 規則第15号
平成20年12月1日 規則第22号
平成21年5月29日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年12月26日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第6号
平成28年12月16日 規則第12号
平成29年2月16日 規則第5号
平成30年2月16日 規則第1号
平成30年3月10日 規則第5号
平成31年2月15日 規則第5号
令和元年11月11日 規則第4号
令和2年11月2日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第7号
令和5年3月15日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年2月16日 規則第2号