○新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

平成16年12月16日

条例第54号

新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例(平成16年条例第44号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃止前の条例 この条例による廃止前の新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(廃止前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、廃止前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「給与条例」という。)第28条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の管理者が定める職員 0円

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲で、管理者が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として管理者が定める場合

7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、管理者の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(経過措置における平成17年1月支給の寒冷地手当の額の算定の特例)

9 平成17年1月の基準日(以下「1月の基準日」という。)において経過措置対象職員である者に対して支給する寒冷地手当の額は、1月の基準日に係る寒冷地手当の額に、当該職員について平成16年11月及び12月の基準日において附則第3項又は附則第5項から附則第7項までのいずれかを適用したとした場合に得られる各月の寒冷地手当の額を加えたものとする。

新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

平成16年12月16日 条例第54号

(平成16年12月16日施行)

体系情報
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沿革情報
平成16年12月16日 条例第54号