○新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和2年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本となる報酬のほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬とする。

(基本となる報酬)

第2条の2 パートタイム会計年度任用職員の基本となる報酬は、日額とする。

2 前項に規定する報酬の額は、別表に掲げる給料表(新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成16年条例第13号。以下「給与条例」という。)に定める給料表をいう。)の級及び号給による給料月額を報酬の基準として規則で定める。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については、給与条例第17条の規定の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、支給する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 第1項から前項までに規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条から第25条までの規定を準用する。

(勤勉手当)

第5条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

3 勤勉手当の額は、それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額(以下この項において「平均額」という。)に、管理者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の平均額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第26条の規定を準用する。

(報酬の支給方法)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の初日からその月の末日までとする。

2 報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、第2条の2に規定する日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

(報酬の減額)

第8条 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、給与条例第1条に規定する職員に支給される通勤手当の額を超えない範囲内において、管理者が別に定めるところにより支給する。

(旅費に係る費用弁償)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

(給与及び費用弁償の口座振替)

第11条 給与及び費用弁償は、パートタイム会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

報酬の基準

行政職給料表1級1号給

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条…

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(令和6年4月1日施行)