○新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例
平成16年3月1日
条例第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死去当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の管理者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行する場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。
(旅行命令簿に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額、旅客運賃又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、支度料、旅行雑費及び日額旅費とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住居又は居所の移転について、定額により支給する。
4 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。
5 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費計算上の旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(年度の経過等に伴う旅費の計算)
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後5日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路であって座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を運行する路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送業の用に供する自動車をいう。)による旅行の場合の車賃の額は、旅客運賃の額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき22円とする。この場合において、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担するときの車賃の額は、その実費額を加算した額とする。
4 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食事料)
第19条 食事料の額は、別表第1の定額による。
2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
2 前項の規定にかかわらず、同一地域内における旅行については、着後手当は支給しない。
(日額旅費)
第22条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習その他これに類する目的のための旅行とする。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(県外の同一地域内旅行の旅費)
第23条 県外の同一地域(第2条第2項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。
(鉄道賃等)
第27条 旅行に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに日当、宿泊料及び食事料については、旅行地その他公務上の必要に応じて別に管理者が定める額を支給する。
(支度料)
第28条 支度料は、その旅行期間等を考慮して別に管理者が定める額を支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第30条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の職員の旅費に関する条例の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該条例に基づいてなされた処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日条例第7号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日条例第3号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条―第19条関係)
車賃、日当、宿泊料及び食事料
区分 | 車賃 1キロメートルにつき | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
金額 | 37円 | 550円 | 1,100円 | 10,900円 | 2,200円 |
別表第2(第17条関係)
日当を支給しない市町村の区域
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村及び岩船郡関川村の区域(20団体) |
別表第3(第20条関係)
内国旅行の旅費
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
53,500円 | 61,500円 | 76,000円 | 93,500円 | 124,000円 | 130,500円 | 139,500円 | 162,000円 |
備考 路程の計算については、水路4分の1キロメートル又は陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。