○新潟県市町村総合事務組合職員以外の者の費用弁償に関する条例

平成17年2月25日

条例第7号

第1条 新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の職員以外の者が、組合の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、他の条例に特別の定めのあるもののほか、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年条例第14号)に基づき組合の職員に支給される旅費の額に相当する額の費用弁償を受けることができる。

第2条 前条に規定する費用弁償の支給方法については、組合の職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合職員以外の者の費用弁償に関する条例

平成17年2月25日 条例第7号

(平成17年2月25日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第1款 給与等
沿革情報
平成17年2月25日 条例第7号