○新潟県市町村総合事務組合職員定数条例

平成19年2月16日

条例第3号

新潟県市町村総合事務組合職員定数条例(平成16年条例第6号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、新潟県市町村総合事務組合に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、18人とする。

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員

(3) 育児休業中の職員

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合職員定数条例

平成19年2月16日 条例第3号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第2款
沿革情報
平成19年2月16日 条例第3号
令和2年9月1日 条例第8号