○新潟県市町村総合事務組合職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、条件付採用の期間中の職員について、正式採用になるためには職務遂行能力の実証が十分でないと認める場合は、条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項による延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えることはできない。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第2款
沿革情報
令和2年4月1日 規則第1号