○新潟県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年3月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和2年2月18日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。