○新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第2号

事務局

(総則)

第1条 新潟県市町村総合事務組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、区分及び職位に応じて別表第1に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 事務局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

2 必要に応じ、期間の途中に中間評価を行うものとする。

(人事評価の方法等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた評点(以下「個別評点」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の総括的な結果を表示する評点(以下「全体評点」という。)を付すものとする。

2 個別評点及び全体評点は、5段階とする。

3 個別評点及び全体評点を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評点及び全体評点を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評点及び一次評価者としての全体評点を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡の有無等の観点から審査を行い、二次評価者としての全体評点を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評点を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には再調整を行わせたうえで、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動等への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合等、従来の一次評価者による評価が困難になった場合については、評価の引継その他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、事務局次長において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、事務局長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、事務局長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から実施する。

(令和元年7月22日訓令第1号)

この規程は、令和元年7月22日から実施する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年8月16日訓令第3号)

この規程は、令和3年9月1日から実施する。

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別表第2(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

区分

職位

管理職

事務局次長

事務局長

事務局長

事務局長

課長、参事

事務局次長

事務局長

事務局長

監督職

課長補佐、副参事、係長

課長

事務局次長

事務局長

一般職

主査、主任、主事

再任用職員

専門員

会計年度任用職員

課長

新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第2号

(令和3年9月1日施行)