○新潟県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合のほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 管理者は、職務遂行中又は当該職務遂行に伴う通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に必要な事項は管理者が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第9号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第2款
沿革情報
平成16年3月1日 条例第9号
令和2年2月18日 条例第3号
令和3年2月16日 条例第1号