○新潟県市町村総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第4号)第5条及び第6条に規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第2款
沿革情報
平成16年3月1日 条例第10号
令和2年2月18日 条例第3号
令和5年2月16日 条例第5号