○新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第5条 パートタイム会計年度任用職員の休憩時間については,条例第6条の規定の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 管理者は、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第9条の規定の例による。
(休日)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の休日については、条例第10条の規定の例による。
(休日の代休日)
第9条 管理者は、パートタイム会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項又は第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は半日に相当する勤務時間(次項において「休日の全勤務時間又は半日勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、1日又は半日を単位とする当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の1日又は半日の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第11条 年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、パートタイム会計年度任用職員のその日数は、1会計年度において10日とする。
なお、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合それぞれ次の1年間において、10日に、6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数を加算した日数
2 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 管理者は、年次有給休暇をパートタイム会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、11日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第13条 パートタイム会計年度任用職員(条例第16条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第17条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇については、同条第1項及び第2項の規定の例による。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第14条 パートタイム会計年度任用職員(条例第16条の2の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間については、同条第1項及び第2項の規定の例による。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認)
第15条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に採用された一般職の非常勤職員が、この規則の施行の日以後にパートタイム会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 |
日数 | 1日 | 2日 |
別表第2(第12条関係)
種類 | 事由 | 期間 |
(1) 公民権行使 | パートタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めれるとき | 必要と認められる時間 |
(2) 官公署出頭 | パートタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる時間 |
(3) 現住居の滅失等 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア パートタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パートタイム会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ パートタイム会計年度任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(4) 出勤困難 | パートタイム会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 退勤途上 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 忌引 | パートタイム会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき | 常勤職員の例による。 |
(7) 結婚 | パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における連続する5日の範囲内の期間 |
(8) 夏季休暇 | パートタイム会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められるパートタイム会計年度任用職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における、原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(9) 不妊治療 | パートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(10) 産前 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(11) 産後 | 女性のパートタイム会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイム会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(12) 妻の出産 | パートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | パートタイム会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間における2日の範囲内の期間 |
(13) 男性職員の育児参加 | パートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
別表第3(第12条関係)
種類 | 事由 | 期間 |
(1) 育児時間 | 生後1年に達しない子を育てるパートタイム会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイム会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 子の看護(小学校就学前) | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(3) 短期介護 | 要介護者(条例第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(4) 生理日の就業困難 | 女性のパートタイム会計年度任用職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 | 連続する2日以内で必要と認められる期間 |
(5) 妊娠疾病 | 女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 公務上の傷病 | パートタイム会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 私傷病 | パートタイム会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において管理者の定める期間 |
(8) 骨髄等ドナー | パートタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |