○新潟県市町村総合事務組合VDT作業における労働安全衛生管理に関する規程

平成16年3月1日

訓令第5号

事務局

(目的)

第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合における業務に関する電子計算装置等(以下「VDT」という。)を操作する職員に対する環境管理、作業管理、健康管理及び労働衛生教育の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 この基準の対象となる職員は、業務のためVDT作業を行うすべての職員とする。

(照明、採光、遮光及び反射光)

第3条 照明、採光、遮光及び反射光については、次に掲げる事項を満たすこととし、VDTを操作する職員に対し、不快感や目の疲労をもたらさないようにしなければならない。

(1) 机上面水平照明は、300から1000ルクスの範囲で容易に調整できること。

(2) 照明は間接照明を主とし、直接日光を避けること。

(3) 自然光、人工光源及び反射光がVDTを操作する職員の目に入って生ずるまぶしさを防止すること。

(温熱、騒音、換気等)

第4条 VDTを操作する職員に対し、不快感や健康障害をもたらさないように温熱、騒音、換気等の環境条件については、十分な配慮を行わなければならない。

(作業時間)

第5条 VDTの作業時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1人の職員につき1日3時間を超えないこと。

(2) 1人の職員についての一連続作業時間は45分を限度とし、休憩時間を15分執ること。

(3) 一連続VDT作業時間内においても、適宜VDT作業を休止することができる。

(4) 事務局長は、前3号の規定が遵守されるよう努めるものとする。

(作業管理)

第6条 VDTを操作する場合の作業ペースは、個々人に格差があるとともに、疲労度や体調によって左右されるので、作業達成目標を一律又は個々人に設定してはならない。

2 事務局長は、妊産婦からの申出により、VDT作業の軽減、操作の免除等、健康管理面で配慮する。

(操作性の向上)

第7条 事務局長は、VDT作業が伴う業務の実施に当たって、VDT作業の操作性の向上に努めるものとする。

(VDT機器の適正配置)

第8条 事務局長は、VDT作業形態及び作業量に応じた機器の適正配置に努めるものとする。

(健康診断の実施)

第9条 VDT作業をする職員に対しては、事前に健康状態を把握し、VDT操作後の健康管理を行う必要から、次の項目について、年1回の健康診断を実施しなければならない。

(1) 業務歴及び既往症の調査

(2) 自覚症状

(3) 視機能検査

(4) 背柱の形態、上肢及び指機能検査

(5) その他医師が必要と認める職員についての必要な検査

(健康診断結果に基づく事後措置)

第10条 健康診断の結果は、就業上の指示と医療上の指示について個々の受診者に対し通知しなければならない。また、VDT操作を続けることが適当でないと判断される職員又はVDT操作を行う時間の短縮を必要と認められる職員については、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(労働衛生教育の実施)

第11条 VDTを操作する職員に対し、次の事項についての労働衛生教育を行わなければならない。

(1) 適正輝度の調整方法

(2) 自然光、人工光源及び反射光に係る対策と方法

(3) 適正姿勢と椅子の高さ、キーボードの位置等の調整方法

(4) 休憩時間のとり方と体のほぐし方

(5) VDT操作によるものと推定される疾病発生時の措置方法

(6) その他VDT操作に係る労働衛生管理に関すること

(修得訓練)

第12条 新たにVDT操作を行う職員に対して、操作の不慣れによる初期の負担を軽減することを目的とした修得のための訓練を実施しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

新潟県市町村総合事務組合VDT作業における労働安全衛生管理に関する規程

平成16年3月1日 訓令第5号

(平成16年3月1日施行)