○新潟県市町村総合事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年3月1日

規則第7号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、管理者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、管理者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

新潟県市町村総合事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年3月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第6節 給与等及び人事/第2款
沿革情報
平成16年3月1日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第16号