○新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程

平成25年9月2日

訓令第1号

事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟県市町村総合事務組合職員定数条例(平成19年条例第3号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の健康管理について必要な事項を定めるものとする。

(事務局長の責務)

第2条 事務局長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における職員の健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、健康管理について、事務局長の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るよう努めなければならない。

(健康診断の実施)

第4条 事務局長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に定める定期健康診断を実施しなければならない。

(健康診断における検査の省略)

第5条 事務局長は、職員が定期健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査項目の全部又は一部について医師の検査を受けている場合において、その検査が当該健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

(健康診断不参加者の取扱い)

第6条 事務局長は、職員が疾病、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に健康診断を受けることができない場合で必要と認めるときは、当該職員に対し、別に健康診断を受け、健康診断書を提出するよう指示することができる。

(健康管理区分)

第7条 事務局長は、健康診断結果、診察結果、診断書その他の書類(以下「健康診断結果等」という。)に基づき、別表に定める健康管理区分により職員の健康管理区分を決定しなければならない。

2 前項の場合において、勤務措置の区分をA休養又はB制限勤務に決定するときは、事務局長は、必要に応じて医師の意見を聴いてこれを決定するものとする。

3 事務局長は、職員の健康管理区分を決定したときは、職員に通知しなければならない。

(事後措置)

第8条 事務局長は、前条の規定により健康管理区分の決定を受けた職員については、当該健康管理区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

(精密検査の報告等)

第9条 勤務措置の区分がA休養又はB制限勤務に決定された職員は、3月を経過するごとに1回医師の精密検査を受け、その結果を事務局長に報告しなければならない。ただし、事務局長が認めたときは、この限りでない。

(健康管理区分の変更)

第10条 職員は、健康管理区分の変更について、事務局長に申し出ることができるものとする。

2 事務局長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、職員の健康管理区分の変更を決定することができるものとする。

3 前3条の規定は、職員の健康管理区分の変更について準用する。

(記録管理)

第11条 事務局長は、健康診断結果等を職員の健康管理に関する指導に活用することができる。

2 事務局長は、健康診断結果等を5年間保存しなければならない。

(嘱託等の健康の確保)

第12条 一般職の非常勤職員に関する健康管理の取扱いについては、職員に準ずるものとする。

(実施細目)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

別表(第7条関係)

健康管理区分

事後措置の基準

勤務措置の区分

A 休養

休暇又は休職の方法により休養のため必要な時間、勤務を休止させる。

B 制限勤務

必要に応じて勤務時間を短縮し、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる旅行をさせない。

また、必要があれば、勤務の変更の措置をとる。

C 軽勤務

勤務をほぼ平常に行ってよいが時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を必要に応じて制限する。

D 普通勤務

平常に勤務する。

医療指導の区分

1 要医療

必要な治療を受けるように指導する。

2 要指導

経過観察をするための検査及び再検査のための必要な指導を行う。

3 健康

指導又は検査を必要としない。

新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程

平成25年9月2日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)