○新潟県市町村総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月1日

条例第27号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 施設若しくは設備の維持管理又は警備に関する契約

(2) 各種機器若しくはソフトウェアの賃貸借又は保守に関する契約

(3) その他管理者が特に必要と認める契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月1日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4章 務/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第27号