○新潟県市町村総合事務組合特別会計条例

平成16年3月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 職員退職手当支給事業特別会計

(2) 消防団員等公務災害補償事業特別会計

(3) 消防賞じゅつ金等支給事業特別会計

(4) 非常勤職員公務災害補償等事業特別会計

(5) 交通災害共済事業特別会計

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合特別会計条例

平成16年3月1日 条例第15号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第4章 務/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第15号