○新潟県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例
平成16年3月29日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事由の止んだときから1月以内に公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ、財政状況の記載事項となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公報に掲載してこれを行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、事務局において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。