○新潟県市町村総合事務組合行政財産使用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第3条 管理者は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(納付方法)

第4条 使用料は、管理者の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、年払い又は月払いとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、当該使用料が年払いのものにあっては当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、月払いのものにあっては当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(管理者への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従来の使用許可による行政財産の使用料は、使用期間満了までの間は、この条例による使用料とみなす。

(平成19年2月16日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日条例第2号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和4年9月1日条例第8号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産使用料の基準

区分

使用の種類

単位

使用料(単位 円)

土地

建物又はこれに類するものの敷地

使用許可期間が1月未満の場合


財産台帳価格の100分の5に相当する額に12分の1を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額

使用許可期間が1月以上の場合

1年

財産台帳価格の100分の5に相当する額

その他のもの(使用面積が5平方メートル未満のものに限る。)

使用面積1平方メートルにつき1年

2,200

建物

財産台帳価格の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1を加算した額に1.1を乗じて得た額を月額とする。

工作物

財産台帳価格、用途その他の事情を考慮して管理者が別に定める額とする。

この表に定めのないものについては、管理者が別に定める。

備考

1 土地の使用許可期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは、その年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。ただし、使用許可期間が1月に満たないものについて、管理者が必要と認めたときは、別に定めることができる。

2 建物の使用許可期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。

3 使用許可が総面積1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとして計算する。

4 使用許可1件の使用料(使用許可1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とする。

新潟県市町村総合事務組合行政財産使用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 務/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第24号
平成19年2月16日 条例第11号
平成26年2月20日 条例第2号
令和元年7月22日 条例第2号
令和4年9月1日 条例第8号