○新潟県市町村総合事務組合物品会計規則

平成16年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の物品会計事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 事務局長 組織規則第11条の規定による事務局長をいう。

(3) 事務局次長 組織規則第11条の規定による事務局次長をいう。

(4) 課長 組織規則第12条の規定による課長をいう。

(5) 物品管理職員 第3条の規定により管理者の権限を専決することができる者をいう。

(6) 物品出納員 第21条の規定により会計管理者事務を処理する者をいう。

(7) 供用 物品をその用途に応じて、組合が使用することをいう。

(物品の管理等の専決)

第3条 管理者は、物品の取得(予算の執行を伴うものを除く。)、管理及び処分に関する権限を事務局長に専決させる。

(物品の所属年度)

第4条 物品は、現にその出納をした日の属する年度をもって所属年度とする。

(物品の分類)

第5条 物品管理職員は、その管理する物品を別に定める分類基準(以下「物品分類基準」という。)により分類しなければならない。

2 物品管理職員は、その管理する物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして分類換え(物品をその属する分類から、他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(1) 分類換えをする物品の分類、品目、規格、数量、価格及び分類換えをしようとする分類

(2) 分類換えを必要とする理由

3 物品管理職員は、前項の規定により分類換えをしたときは、その内容を明らかにして物品出納員に通知しなければならない。

(物品出納員の設置及び任命)

第6条 物品の出納に関する事務を行わせるため、事務局に物品出納員を置く。

2 前項の物品出納員は、新潟県市町村総合事務組合財務規則(平成16年規則第17号。以下「財務規則」という。)第5条第2項の規定により局出納員を命ぜられた職員もって充てる。

(物品補助会計職員の設置及び任命)

第7条 会計管理者及び物品出納員の事務を補助する者として、事務局に必要に応じて物品補助会計職員を置く。

2 前項の物品補助会計職員は、財務規則第6条第2項の規定により事務局の補助会計職員を命ぜられた職員をもって充てる。

(管理の義務)

第8条 物品に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

(寄附による物品)

第9条 物品管理職員は、組合の事務又は事業の用に供するため組合以外の者から寄附により受入れようとする物品があるときは、寄附物品調書を作成しなければならない。

2 物品管理職員は、次の各号のいずれかに該当する物品の寄附を受けようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 評価額が10万円を超えるもの

(2) 新たに予算措置を必要とするもの

3 前項の規定により管理者の決裁を受けようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(供用の原則)

第10条 物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量を限って供用しなければならない。

2 物品管理職員は、職員に物品を供用させる場合には、当該物品の受領書を提出させなければならない。

3 物品管理職員は、引き続き供用する必要がない物品又は供用することができない物品があると認めるときは、速やかに処分等の必要な措置をとらなければならない。

(使用職員の明示)

第11条 物品管理職員は、物品分類基準で定める備品類(以下「備品」という。)を職員に供用させる場合には、備品供用簿によりこれを使用する職員(2人以上の職員が共に使用する備品については、その備品を使用する職員の主任者)を明らかにしておかなければならない。

(貸付けの原則及び手続)

第12条 組合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、物品を貸付けることができない。

2 物品管理職員は、物品の貸付けをするときは、貸付けについて必要な事項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が短い場合、貸付ける物品の価格が少額の場合又は国若しくは公共団体に貸付ける場合で、物品管理職員がその必要がないと認めるときは、借受人から借受書を提出させることによって契約書の作成を省略することができる。

(返納)

第13条 物品管理職員は、供用中の物品で供用する必要がなくなったもの又は供用することができなくなったものがあると認めるときは、当該物品を使用する職員から物品出納員に返納させなければならない。

(出納通知)

第14条 物品管理職員は、物品を取得、供用又は処分等のため受入れ、又は払出し(以下「出納」という。)させようとするときは、物品出納員に対して出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期その他必要な事項を通知しなければならない。この場合において、第30条の規定により定めがあるものについては当該文書(帳簿も含む。)により、様式の定めがないものについては、当該出納の原因となる契約その他の行為についての決裁文書等を提示することにより、それぞれ通知するものとする。

2 物品出納員は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

(資金前渡等による物品の精算)

第15条 物品管理職員は、職員が資金の前渡を受けて取得した物品で、当該資金前渡に係る業務等が終了し、その取得した物品に残余が生じ、それを受入れる必要があると認められるときは、当該職員から物品受払精算書を提出させ、この旨を物品出納員に通知し、当該物品を受入れなければならない。ただし、郵便切手類を前渡資金で購入した場合については、通常の取得、管理及び出納の手続きによるものとし、この規定は適用しない。

2 前項の規定は、財務規則第67条の規定による立替払費用償還の場合において取得した物品で、受入れる必要のあるものがあるときに準用する。

(保管の原則)

第16条 物品は、組合において良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理職員が組合の施設において保管することが不適当であると認める場合その他の理由がある場合は、組合以外の施設に保管することができる。

2 物品管理職員は、物品出納員が保管している物品を、前項ただし書の規定に基づき組合以外の者の施設に保管させようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、物品出納員に通知しなければならない。

(1) 保管させる物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 保管の相手方及び場所

(3) 保管の期間

(4) 保管の条件

(5) その他必要な事項

(備品類の整理)

第17条 物品管理職員は、管理する物品のうち物品分類基準で定める備品類に属するものについては、備品整理票を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、備品整理票に代えて、ほかに照合が可能な表示等があるものについては、それによることができる。

2 備品の大小、形状、性質又は品質等により備品整理票を付けることができない場合又は付け難い場合については、他の方法によって表示することができる。

(供用不適品の措置)

第18条 物品出納員は、その保管する物品又は使用職員から返納を受けた物品のうち、修繕又は改善を要するものがあると認めるときは、速やかにその旨を物品管理職員に通知しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品について必要な措置をとらなければならない。なお、自己の管理する物品(物品出納員の保管物品及び職員の使用物品を除く。)についても同様とする。

(不用の決定)

第19条 物品管理職員は、供用する必要がない物品又は供用することができない物品を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、不用の決定をしなければならない。ただし、贈与するものについては、当該物品の取得の際にその旨を明らかにすることにより、不用の決定を行ったものとみなす。

(1) 不用の決定をする物品の分類、品目、規格、取得年月日、数量及び価格

(2) 不用の決定をする理由及び処分の予定

2 物品管理職員は、次の各号に掲げる物品について不用の決定をする場合は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 単価が25万円以上のもの

(2) 同一品目の物品を2以上同時に不用決定する場合において、当該物品の価格の合計額が100万円以上のもの

3 第9条第3項の規定は、前項の規定により管理者の決裁を受けようとする場合に準用する。

4 物品管理職員は、不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄することができる。

(関係職員に対する譲渡)

第20条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員が譲り受けることができる物品は、不用の決定をした物品で、職員以外の者に売り払うことが不利なもの又は職員以外の者に売り払うことができないものとする。

(物品出納員の職務)

第21条 会計管理者は、組合に属する物品の出納、保管、記録管理その他の物品会計事務を、物品出納員に処理させるものとする。

2 物品補助会計職員は、物品出納員の命を受けて物品の出納、保管、記録管理その他の物品会計事務を補助しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第22条 会計管理者、物品出納員、物品補助会計職員、資金前渡を受けた職員又は物品を使用している職員が、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理職員に報告しなければならない。ただし、供用に伴う自然損耗、自然消滅又は自然汚損若しくは自然破損等による損失損耗等の場合は、この限りでない。この場合、物品管理職員は、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理職員は、前項の報告により、その管理する物品が亡失し、又は損傷したと認めるときは、速やかに物品損傷等報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 前項の物品損傷等報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取図及び現場写真(写真については撮影できない場合は添付を省略して差し支えない。)

(2) 損傷した物品の写真

(3) 警察官署へ届け出たものは、その証明書

(4) その他物品の亡失又は損傷に係る事実及び経緯並びに責任関係を明らかにするために必要な書類

4 管理者は、第2項の物品損傷等報告書を受理したときは、第1項の職員が、故意又は重大な過失により組合に損害を与えたかどうか認定しなければならない。

5 管理者は、前項の規定により第1項の職員が組合に損害を与えたと認めるときは、法令の規定に基づき必要な手続を行わなければならない。

(事務引継ぎ)

第23条 財務規則第132条の規定は、会計管理者又は委任を受けた物品出納員の事務の引継ぎについて準用し、引継ぐ帳簿は次の各号に掲げる帳簿とする。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

2 前項に定めるもののほか、会計管理者の事務引継ぎの手続き及び引継書等の書類の様式については、別に定める。

(物品管理職員の帳簿)

第24条 物品管理職員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その管理する物品について必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品管理簿

(2) 消耗品管理簿

(3) 備品供用簿

(4) 物品貸付簿

(会計管理者の帳簿)

第25条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納する物品について必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

2 前条の規定による帳簿のうち、次の表の左欄に掲げる帳簿は、同表の右欄に掲げる帳簿を記帳整理することによって兼ねることができる。

備品管理簿

備品出納簿

消耗品管理簿

消耗品出納簿

(帳簿記載の特例)

第26条 次の各号に掲げる物品については、当該物品の出納通知に係る書類等にその受払の事実を明らかにすることによって、第24条及び前条に規定する帳簿の記載を行ったものとみなす。

(1) 官報、県報、公報、新聞、雑誌その他の定期刊行物

(2) 宣伝用、接待用及び贈呈用等の物品で、取得後直ちに消費するもの

(3) 前2号以外の消耗品等(郵便切手類を除く。)で、取得後直ちに消費するもの

(4) その他前3号に準ずるもの

(帳簿記載の価格)

第27条 第24条及び第25条に規定する帳簿に記載すべき物品の価格は、当該物品の取得価格とし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格とする。

(重要物品)

第28条 組合が管理する物品のうち、地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)第16条の2の規定に基づく、財産に関する調査様式「2物品」の備考に掲記されている「重要な物品」とは、物品で価格(取得価格をいう。ただし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合は、見積価格とする。)が100万円以上のものをいう。

(本規則を準用する動産)

第29条 地方自治法施行令第170条の5に定める占有動産については、この規則の第3条第8条第14条第16条第21条及び第22条の各規定を準用する。

2 占有動産の管理者は、その管理する占有動産について必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(帳票の様式)

第30条 この規則に定める帳簿及び報告書その他の書類の様式は、別に定める。

(施行細則)

第31条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)の物品会計規則の規定に基づいてなされた物品に関する行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、様式については旧組合の物品会計規則の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則

平成16年3月1日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 務/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第10号
平成29年3月1日 規則第10号